■外壁磁器タイル改修工事について
特殊建築物定期報告制度の見直しについて。
分譲マンション・賃貸マンションなどを含む特殊建築物については、建築基準法の定めにより、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務付けています。従って建物の所有者・管理者は、定期的に専門技術を有する資格者(一級建築士・二級建築士など)に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
これは所有者・管理者に課せられた義務であり、定期報告すべきであるのに報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。
近年、定期報告が適切に行われなかった事が一因となり、建築物や昇降機などの事故が多発している事から、平成20年4月1日以降定期報告制度が見直しされることとなりました。
見直しの内容についてのポイント
定期調査・検査の項目、方法、是正の必要の要否の判定基準を、①特殊建築物等(劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店などで一定規模以上のもの)、②昇降機 ③遊戯施設 ④建築設備について定められています。
この中で、分譲マンション・賃貸マンションなどで最も重要な項目は以下の通りです。
外装磁器タイルなどの劣化・損傷
以前は......
手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」として建築物の所有者に注意喚起。
平成20年4月1日以降
手の届く範囲を打診し、その他を目視で調査し、異常があれば前面打診などにより調査し、加えて竣工、外壁改修などから10年を超えてから最初の調査の際に全面打診などにより調査。
従って、竣工後10年を経過した特殊建築物等で外壁改修工事を行っていない場合、叉は大規模修繕工事などで外壁改修工事を行ってから10年を経過した場合、全て外壁の調査・検査が必要で特定行政庁への報告が義務付けれれました。調査の方法は仮設足場・ゴンドラを使用した打診・目視調査、叉は赤外線を使った調査などが該当します。